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日本で日本刀を所有するためには、銃刀法に違反しないように心掛けなければなりません。つまり当局に美術品としての所有である旨を届け出た上で、許可を取らなければならないのです。しかし時には思わぬ形で所持してしまうことがあります。古い倉庫から古美術としての日本刀が発見された場合などです。実はそうした刀剣に登録証が備わっていなければ、改めて警察に届け出なければなりません。遺産相続として受け継いだ時も、同様の手続きを済ませる必要があります。万一理由も無く届け出なければ、罰せられることもあるため注意しましょう。因みに発見された刀剣、受け継いだ刀剣に登録証が付いている時は、所有者の変更を届け出るだけで済ませられます。詳しくは住所地の教育委員会に問い合わせて下さい。届出書は刀剣商においても常備していますから、必要の際は必ず相談するようにしましょう。 刀剣は確かに武器ですが、銃が戦闘の主役に躍り出て以降は、専ら美術品として扱われてきました。しかし未だに刀剣の残虐性を指摘する声があります。その声が刀剣の魅力や凄さを減じているとは言いませんが、安直な理解のまま刀剣を否定するのは間違っています。 ?
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